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新生活が始まる季節です ~春に多い消費者トラブル特集~

春は進学、就職、転勤など新しい生活が始まる季節です。
新しい環境での生活で、消費者トラブルに巻き込まれる可能性も増えてきます。この時期に注意が必要な消費者トラブルについて、寄居町消費生活センター相談員の方に教えていただきました。春先に多い消費者トラブルの事例と、アドバイスを紹介します。
 
相談の多い事例として、「住宅の賃貸借契約」「定期購入トラブル」などがあります。
 
事例「住宅の賃貸借契約に関するトラブル」
賃貸アパートを退去しようとしたら、経年劣化を含むハウスクリーニング費用等の高額な原状回復費用を請求されてしまったというような、賃貸借契約トラブルに関する相談が寄せられています。

○トラブルに巻き込まれないために
・入居前に契約内容や賃貸物件の現状をよく確認し、必要に応じて写真等の記録を残しておきましょう。
・入居中のトラブルは貸主側に相談し、無断で修繕などをしないようにしましょう。
・退去時は清算内容をよく確認し、納得できない費用を請求された場合には、貸主側に説明を求め、費用負担について話し合いましょう。
 
 
事例「定期購入トラブル」
インターネット通販サイト(ネット通販)で『初回無料』、『お試し価格』の広告を見て、お試しのつもりで購入したら定期購入の契約だったというような、定期購入のトラブルが年々増加しています。
○トラブル事例
・ネット通販で「初回550円」という表示を見て化粧品を注文したところ、2回目以降が高額な定期購入だったため、解約の電話をしたがつながらない。
・「いつでも解約可能」という表示を見て、定期購入のダイエットサプリメントを注文したところ、初回のみで解約するには条件がついていた。
○アドバイス
法改正により、販売業者等は通販サイトの最終確認画面で、分量、販売価格・対価、支払時期・方法、申込解除(解約)に関すること等の契約における基本事項を分かりやすく表示することが義務付けられています。そのため、ネット通販の最終確認画面で契約における基本事項の表示がなかったり、誤認させるような表示があったりした場合、消費者は契約を取り消せる可能性があります。
○トラブルに巻き込まれないために
・ネット通販で申し込むときは、最終確認画面を慎重に確認し、画面の印刷やスクリーンショットを撮るなどし、表示されていた契約条件を証拠として残しましょう。
・ネット通販は無条件で契約を解除できる「クーリング・オフ」制度がありません。注文の際に納得できない点がある場合は、注文を見合わせましょう。
・契約画面の細かい字で書かれている部分に大事なことが書かれている場合があります。しっかり確認しましょう。

他にも、最近多い事例です。



埼玉県消費生活課「お助けかわらばん」より

消費生活トラブルは身の回りに潜んでいます。被害を防止するためには、悪質業者の手口や被害事例を知ることが大切です。「もしかして…」、「困ったな」と思ったら、一人で悩まず、消費生活センターにご相談ください。「寄居町消費生活センター」は、消費生活に関する相談や苦情について、専門の資格を持った消費生活相談員が無料で相談をお受けします。
○相談日
 毎週月・火・木・金曜日(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
 午前9時30分~正午、午後1時~4時

問い合わせ 寄居町産業振興企業誘致課 
      電話 048-581-2121 内線411・412

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