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ご存じですか?寄居町パートナーシップ・ファミリーシップ制度

寄居町は、町民一人ひとりの人権が尊重され、多様性を認めながら、ともに生き生きと暮らすことのできる豊かなまちづくりを目指しています。
この理念に基づき、令和5年11月1日から寄居町パートナーシップ・ファミリーシップ制度を開始しました。

寄居パートナーシップ・ファミリーシップ制度とは?

この制度は、お互いを人生のパートナーとして、家族として尊重し、継続的に協力し合う関係を町として応援するものです。
双方または一方が性的少数者である二人が、お互いを人生のパートナーとして日常生活において継続的に協力し合う関係であることを町に届け出ることで、町が「届出受理証明書」と「届出受理証明カード」を交付します。
また、二人のどちらか一方と生計を同じくする子どもや親がいる場合には、家族として協力し合う関係であることを届け出ることができます。

パートナーシップ
双方または一方が性的志向や性自認に係る性的少数者である二人が、お互いを人生のパートナーとし、日常生活において継続的に協力し合うことを約束した関係

ファミリーシップ
パートナーシップを結ぶ二人とファミリーシップ対象者(パートナーシップを結ぶ二人の双方または一方と生計を一にする子や親等)が家族として協力し合う関係

埼玉県内の取り組み

埼玉県内では『埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例』に基づき、パートナーシップ・ファミリーシップ制度の実施が進んでいます。令和5年8月1日時点では県内の63市町村中、56市町村がパートナーシップ制度を実施しており、そのうち28市町がパートナーシップ、ファミリーシップ制度どちらも実施しています。
実際にパートナーシップ制度を利用したカップルは243組、ファミリーシップは1組におよび、県内でも制度の認知および利用が増えています。

差別や偏見のない未来へ

2020年4月に県内で初めてさいたま市がパートナーシップ制度を実施し、現在までに県内の9割が制度を実施するようになりましたが、まだまだ十分な理解が進まず、差別や偏見があるのも事実です。
制度による法的な効果はありませんが、差別や偏見のない、誰もが自分らしく生き生きと生活できる社会の実現に向け、寄居町も少しずつ歩んでいます。


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